規約

2003年6月3日改定

日本福音同盟規約

前文

贖われた聖徒たちすべてがその肢とされたキリストのからだである教会は、この時代における福音の宣教と証詞のために、できる限り見える形においても表現されなければならない。教会・教団・教派等のそれぞれの内部での一致と協力は、教会・教団・教派等相互間の一致と協力に拡大されなければならない。それぞれ起源と歴史を異にしつつも、福音宣教のために共に仕えている教会・教団・教派等のために、新たに協力機関としての日本福音同盟を設立し、これを国の内外の窓口として、必要な領域で具体的な協力の実を生み出していくことは、主のみ旨であると信じる。

第1条 (名称)

本同盟は日本福音同盟(JAPAN EVANGELICAL ASSOCIATION)と称する。

第2条 (事務所)

本同盟の事務所を東京都千代田区神田駿河台2丁目1番地に置く。

第3条 (信仰基準)

本同盟の信仰基準は次の通りである。

  1. 聖書はすべて誤りなき神のみことばであり、信仰と生活の唯一の基準である。
  2. 神はすべての造り主であり、唯一で三位一体のまことの生ける神である。
  3. キリストはまことの神、まことの人であり、処女マリヤより生まれ、人間の罪のために十字架につけられて死に、全能の神の力によって復活し、神の栄光の御座にあってすべてを支配しておられる。
  4. キリストによる救いは罪の束縛と死の力からの解放であり、信じるものは義とされ、聖霊によって新生し、きよめられ、栄化される。
  5. 教会はすべての信者が聖霊によって一つとされたキリストのからだであり、公同にして普遍である。
  6. キリストは世界のさばき主としてふたたび来られる。キリストを信じた者は永遠の生命に、キリストを信じない者は永遠の刑罰に定められる。

第4条 (事業)

本同盟は前条の信仰の立場に立ち次の事業を行い、日本と世界の宣教に寄与する。

  1. 相互理解と交わりの促進
  2. 教会内外に起こる諸問題への必要な対応
  3. 各種専門機関による調査研究の実施と情報の提供
  4. 世界の同様な団体との協力提携

第5条 (会員・協力会員・賛助会員)

  1. 本同盟はこの規約及び細則に同意した教会・教団・教派等を会員とする。
  2. 本同盟の主旨に賛同する宣教師団体と各種伝道団体は、協力会員となることができる。
  3. 本同盟の主旨に賛同し、経済的支援を行なう団体または個人は、賛助会員となることができる。

第6条 (加盟及び退会)

新しく加盟を希望する教会・教団・教派団体等は、本同盟の理事会に加盟の申し込みをし、理事会は必要な審査に基づき加盟の可否を決定する。会員が本同盟からの退会を希望する場合、理事会に退会届けを提出し、理事会は審議の上これを承認する。

また、会員が本同盟の信仰基準及び他の規約に違反して改めない場合、理事会は必要な調査と決議を経て、当該会員を退会させることができる。いずれの場合も総会に報告されなければならない。協力会員、及び賛助会員の加盟・退会もこれに準ずる。

第7条 (運営)

本同盟の運営は、総会及び理事会によってこれを行う。

第8条 (総会)

本同盟は最高議決機関として総会を置く。

  1. 総会は、会員にそれぞれの教会数に応じて割り当てられた下記の数の代議員、および、協力会員団体各一名の代議員によって構成される。
    教会数代議員数
    25以下1
    26〜502
    51〜753
    76〜1004
    101〜2005
    201以上6
  2. 削除
  3. 総会は議長1名、副議長2名、書記2名を置く。
  4. 定期総会は毎年1回開催し、次の事項を行う。
    (1)前年度事業報告及び会計報告
    (2)当該年度事業計画及び会計予算の承認
    (3)規約の改正
    (4)理事長および理事の選任
    (5)本同盟の総主事、専門委員会委員長等主要人事の承認
    (6)その他の主要事項
  5. 総会は理事会の決定に基づき理事長が召集する。会員への通知は1ケ月前までに行わなければならない。
  6. 必要な場合、理事会の要請により臨時総会を開催することができる。
  7. 総会の成立のためには総数の2分の1以上の代議員が出席しなければならない。また、総会における決議は出席代議員の過半数をもって行う。ただし、協力会員代議員の投票については、その投票総数の三分の一をもって投票数とする。

第9条 (理事会)

本同盟は総会の下に執行機関として理事会を置く。

  1. 理事会は総会において選出される12名以上の理事によって構成される。
  2. 理事長の選挙は、総会における投票によって行う。
  3. 理事会は互選により、副理事長2名、書記、会計正副各2名を定める。
  4. 理事会は毎年度4回以上随時に開催し、常時その任に当たる。
  5. 理事会は、理事会で定めた業務を委託し、また緊急事項を処理するために、理事長、副理事長、正書記、正会計からなる常任理事会を設置する。常任理事会の処理事項は、次回理事会に報告しなければならない。
  6. 理事会の成立のためには、理事の三分の二以上が出席しなければならない。
  7. 理事会の業務の年度は、総会閉会宣言から次の総会閉会宣言までの期間とする。

第10条 (任期)

  1. 本同盟の理事の任期は2年とし、毎年半数づつ改選する。
  2. 各理事は3期を越えて重任できない。
  3. 理事長の任期は1期2年とし、3期まで継続できる。 ただし、理事の任期の途中で理事長に選出された場合、任期は新たにその年から起算する。

第11条 (総主事)

  1. 本同盟は総主事一名を置く。
  2. 総主事は理事会の推薦と総会の承認によって理事長が任命する。
  3. 総主事の任期は2年とし重任は妨げない。
  4. 総主事は、理事会のもとにあって以下の業務にあたる。
    (1)総会及び理事会の決議の実行
    (2)総会及び理事会の審議に必要な調査
    (3)資料及び議案の整理
    (4)本同盟の目的を達成するために各専門委員会の活動を調整する
    (5)国内・国外の諸団体との連絡・交渉
    (6)その他の重要事項
  5. 総主事は、総会、理事会及び常任理事会に職責上出席する。また、必要あるときは、各種委員会に出席することができる。

第12条 (専門委員会)

  1. 本同盟はその目的を遂行するために、必要に応じて理事会のもとに専門委員会をもうけることができる。
  2. 専門委員会の委員は理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
  3. 各専門委員会は委員として少なくとも、1名の理事が含まれなければならない。
  4. 各専門委員の任期は2年とする。但し、重任は妨げない。

第13条 (財政)

  1. 本同盟は経費を会員の負担金によって支弁するが、寄付その他の収入によって補充することもできる。各会員の負担額は総会によって定められる基本負担金及び一定額と会員の教会数を掛け合わせた額とする。 協力会員の負担額については、理事会が別にこれを定める。
  2. 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条 (細則)

本同盟は必要に応じ総会の議決により別に細則を定めることができる。

第15条 (規約変更)

本同盟の規約を変更しようとする時は、総会において出席代議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(付則) 本同盟発足時の理事の任期は理事選出選挙の得票上位半数が2年、残り半数を1年とする。 本規約の発効は1986年6月10日とする。

施行細則・第9条関係

1987年6月10日改定
  1. JEMA及び協力会員は理事会にオブザーバーを2名送ることができる。

理事長及び理事選出に関する細則

2000年6月30日改定

理事長及び理事の選出は以下の手続きによるものとする。

  1. 総会は選挙管理委員を3名選ばなければならない。
  2. 加盟教団・教派及び単立教会の連絡会からの理事は1名とする。
  3. 加盟教団・教派及び教会の連絡会は各1名の理事候補者を定め、これを選挙管理委員会に報告しなければならない。
  4. 総会は、毎年理事定員の半数を理事候補者の中から投票によって選出する。投票は出席会員代議員全員による改選数連記で行われる。得票数による上位を当選とする。
  5. 総会は理事全体の中から、理事長一名を投票によって選出する。ただし、出席会員代議員の過半数を得る必要がある。
  6. 理事に欠員が生じた場合、理事選出時の次点者が残任期間その任にあたる。

会費についての細則

2001年6月6日改定
  1. 本同盟規約第13条1に規定された「一定額」の改定が必要となった場合、理事会は適正と判断される額を総会に提案し、その決定を求めなければならない。
  2. 会費の一定額を以下のようにする。
    (会費)1教会  6,000円、   1伝道所  1,000円 
    基本負担金
    教会数負担金
    単立教会40,000円
    2〜25教会の教団教派50,000円
    26〜50教会の教団教派60,000円
    51〜75教会の教団教派80,000円
    76〜100教会の教団教派100,000円
    101〜200教会の教団教派150,000円
  3. 協力会員の負担額は A〜Hの八種類とし、それぞれ年額
    A.100,000円 B.90,000円 C. 80,000円
    D. 70,000円 E. 60,000円 F. 50,000円
    G. 40,000円 H. 30,000円 とする。
    A〜Hの分類はあくまでも会費に関する分類である。協力会員がどの種類の負担をするかについては、当該協力会員と理事会の話し合いによって定めるものとする。
  4. 協力会員の会費改定が必要と認められる場合、理事会は適正と思われる額について、協力会員と話し合いの上でこれを決めることができる。
  5. 賛助会員の会費は年一口50,000円とする。